名古屋の葬儀・永代供養・納骨堂は一柳葬具總本店
人が亡くなると、さまざまな事務手続きが発生します。葬儀の手配、亡くなるまでにかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止などです。通常は故人の親族が行いますが、おひとり様の場合、「誰に手続きを頼めばいいのか」という問題が起こります。故人に関する事務処理は、近親者でないと受け付けてもらえないのが一般的で、戸籍上の繋がりがない場合は手続きを断られることがあります。
生前に葬儀などについての希望があり、エンディングノートなどに書き記したとしても、それを実行してくれる人がいなければ意味がありません。
おひとり様が亡くなると、役所や警察が近親者の調査を行います。その後、戸籍上の相続人に連絡がいくことになります。ほとんど関わりのない親族が、死後の事務処理を対応することになるかもしれません。親族・親戚がいない場合には、故人の居住地の自治体が遺体を引き取り、火葬します。また遺品の処分については、相続人または、第三者が処分することになります。例えば賃貸住宅にお住まいの場合は、大家さんが遺品を処分することになります。関係者に迷惑をかけないためにも、死後の事務を誰かに依頼しておく必要があります。
死後事務委任契約とは、死後に発生する事務処理を、生前に第三者へ委任する契約のことです。死後の手続きを依頼する相手を受任者と呼びます。受任者は故人の意向通りに事務を行う義務があります。なお、死後事務委任契約で対応できるのは、相続以外の事務処理です。財産や相続に関する希望を伝えるためには、遺言書の作成が必要です。
<死後事務の一例>
・死亡届の提出
・葬儀に関する手続き
・親族、知人などへの連絡
・お墓、永代供養の手続き
・亡くなるまでにかかった医療費や公共料金、税金の支払い
・年金受給の停止
・携帯電話やクレジットカード、月額サービスなどの解約手続き
・自宅の片付け
・賃貸借物件の明け渡し
・デジタル遺品の処理(アカウントの削除など)
遺言書で実行できるのは、相続など財産に関することに限られています。遺言書に死後の事務処理について記載をしても、法律上の効力はありませんので、実行するかどうかは相続人の判断に任されます。
一方、死後事務委任契約では、委任者の意向が尊重されるので、相続人の意見に関わらず、契約内容を執行することができます。
任意後見契約は、将来ご本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、手続きや財産管理などをご本人に代わって行ってもらえるよう、信頼できる人に依頼しておく制度です。この契約は、生存中のみ有効なので、契約者本人のご逝去と同時に終了します。つまり、任意後見契約では死後の事務を行うことはできません。任意後見契約を締結している場合でも、別途死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
ここで注意したいのは、せっかく死後事務委任契約を締結しても、ご逝去されたことが死後事務受任者に伝わらなければ、契約が執行されないことです。施設などに入居中の場合は、受任者に連絡してもらえるようあらかじめ手配することが可能です。しかし、ご自宅で一人暮らしの場合、連絡する人がいません。そのため見守りサービスなどを利用して、連絡体制を整えておく必要があります。
死後事務を委任する相手に制限はありません。親族や信頼できる友人などに依頼することが可能です。しかし、事務手続きの内容は多岐に渡るため、時間や労力などの負担を考えると依頼しづらいものです。専門家に依頼することも選択肢の一つです。その場合は費用が発生します。
おひとり様の終活の一つとして、葬儀の事前予約をされる方もいらっしゃると思います。しかし予約をして安心されていませんか?ここに大きな落とし穴があります。葬儀社で予約した内容を行うのは、ご本人が亡くなられたときですから、ご本人様から葬儀社に連絡することは不可能です。また葬儀社は契約者の死亡を知ったとしても、勝手に葬儀を執り行うことはできません。親族や身元保証人へ連絡をして、親族らから葬儀社へ依頼する必要があります。そのため、生前予約した場合は必ず親族や身元保証人に伝えておくことが大切です。おひとり様の場合は、死後事務委任契約を結んで、希望通りの葬儀が行えるよう体制を整えておく必要があります。
今回のコラムでは、死後事務委任契約についてご紹介しました。おひとり様にとって必要な契約ということは分かったが、まず何から始めたらよいのか分からないという方は、ぜひ一度ご相談ください。一柳では、「イチヤナギ倶楽部」会員様向けに、信頼できる専門家と共に幅広いサポートをさせていただいております。詳しくは以下のページよりご覧いただけます。
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(投稿:2023年7月3日)